旭川地方裁判所 平成10年(ワ)133号 判決 2000年12月19日
甲、乙及び丙事件原告
甲野太郎(仮名)(X)
甲、乙及び丙事件被告
旭川市(Y1)(以下「被告市」という。)
右代表者市長
菅原功一
右指定代理人
佐久間健吉
同
山崎克敏
同
小林一延
同
秋山重紀
同
村岡智幸
同
宍戸剛
同
星野征史
同
齋藤図輝憲
同
林徳一
甲及び乙事件被告
北海道(Y2)(以下「被告道」という。)
右代表者知事
堀達也
右指定代理人
佐久間健吉
同
山崎克敏
同
小林一延
同
秋山重紀
同
村岡智幸
同
宍戸剛
同
菊地崇
同
五十嵐周造
同
秦博美
同
伊藤正博
同
渡邉幹夫
同
鈴木英樹
同
加藤修
同
真屋幹雄
同
小林祐之
甲及び乙事件被告
国(Y3)
右代表者法務大臣
高村正彦
右指定代理人
佐久間健吉
同
山崎克敏
同
小林一延
同
秋山重紀
同
村岡智幸
同
宍戸剛
同
前田奈歩子
同
山口正行
主文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第三 争点に対する判断
一 国保法七七条及び本件条例一九条違反の主張について
1 原告は、本件条例一九条一項は恒常的な生活困窮者を減免対象者とする趣旨であって、仮にそうでないとしても本件各減免非該当処分は右趣旨を肯定した国保法七七条の委任の範囲を逸脱するものとして、違法無効である旨主張するので、この点について検討する。
2 国民健康保険事業は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする制度であり(国保法一条、二条)、社会保障の一環として位置付けられ、保険者には東京都特別区を含む市町村と国民健康保険組合がなり(国保法三条)、国民健康保険に係る事務は、団体委任事務として市町村が処理することとされている(地方自治法二条九項、別表第二の二の(一六))。そして、被保険者の資格、保険料の賦課徴収、給付内容等の大綱的事項は、国保法において規定されているが、賦課徴収等に関する具体的事項は、国保法八一条により、政令で定める基準に従って、保険者が条例で自主的に定めることとされている。
そうであるところ、国保料の減免基準に関しては、国保法七七条が「保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別な理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」とのみ規定し、これを受けた本件条例一九条一項が「災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準じると認められる者」(同項一号)及び「当該年において所得が著しく減少し、生活が困難となった者又はこれに準じると認められる者」(同項二号)について、本件市長が申請により国保料を減免することができる旨定めている。そして、さらにこれを受けた旭川市国民健康保険条例施行規則(昭和四三年八月二七日規則第三九号。以下「本件条例施行規則」という。)二三条の三が、本件条例一九条一項一号の減免対象者について、<1>災害により障害者となった者、<2>前年中の所得が一〇〇〇万円以下で、災害により住宅又は家財について損害を受けた者、<3>前年中の所得が一〇〇〇万円以下で、冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた者等を列挙し、同項二号の減免対象者として、<1>前年中の所得が五〇〇万円以下で、失業その他の事由により前年に比し所得が著しく減少した者、<2>国保法五九条二号及び三号の規定(少年院への収容者、監獄への拘禁者等に対する給付制限)に該当する者等を具体的に列挙している。
3 このような関係法令の規定内容に照らすと、国保法七七条は、保険料の減免規定を設けるか否か、減免実施の基準・範囲等については、国民健康保険事業の運営主体である保険者が合理的な裁量によって自主的に定めることができる旨を規定したものであり、これを受けた保険者である被告市は、本件条例一九条一項において、国保料が前年の収入に応じて算定されるという仕組みを前提として、災害等によって前年の収入に基づく賦課・徴収が相当でなくなったという事情がある場合に、この不適正を事後的に是正するために、国保料の減免(全額免除)をすることができる旨を定めたものであり、同項にいう「準ずる者」とは、本件条例一九条一項で具体的に規定した事情以外の何らかの事情によって前年の収入に基づいて国保料を賦課徴収することが相当でなくなった者をいい、恒常的な生活困窮者を含まない趣旨であるものと解される。
したがって、恒常的な生活困窮者を減免対象者とするのが国保法七七条及び本件条例一九条一項の趣旨であるとする原告の主張は理由がない。
4 また、恒常的な生活困窮者を減免対象者としなかった本件条例一九条が国保法七七条の委任の範囲を逸脱しているかどうかについて検討するに、<1>国民健康保険制度は、相扶共済の精神に基づく社会保険として、保険事故によって生じる個人の経済的負担を加入者相互において分担すべきことを前提とする制度であるから、原則として、保険給付の利益を受ける被保険者全員に保険給付の対価としての保険料を負担させるのが合理的である(〔証拠略〕)。また、<2>国保法六条六号は、恒常的な生活困窮者である生活保護受給者を国民健康保険の被保険者資格者から除外しているが、これは生活保護受給者については生活保護法による救済(医療扶助を含む。)を予定しているからであり、恒常的な生活困窮者には生活保護法による医療扶助等が保障されている。さらに、<3>本件条例一七条は、国保法八一条に定める政令である国民健康保険施行令二九条の五第三項の規定に従い、保険納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得の合算額が一定額以下の場合には、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の一部を減額した額を国保料とする制度(国保料の減額賦課制度)を別途に設けている。これらの点を総合考慮すると、国民健康保険制度において恒常的な生活困窮者に対して国保料の全額免除の制度を設けないことが保険者(被告市)の合理的な裁量の範囲を逸脱したものであるということはできない。
したがって、被告市が本件条例一九条において恒常的な生活困窮者を減免対象者から除外したことが国保法七七条の委任の範囲を逸脱したものであるという原告の主張は理由がない。
二 憲法二五条(生存権)及び一四条(法の下の平等)違反の主張について
1 原告は、本件各処分によって恒常的な生活困窮者である原告から国保料を徴収することが原告の生存権(憲法二五条)を侵害し、又は経済的弱者を実質的に不平等に取り扱うものであって憲法一四条(法の下の平等)に違反している旨主張する。
2 しかしながら、前記のとおり、国民健康保険制度は、社会保障の一環として位置付けられており、憲法二五条の趣旨を具体化したものである。そして、憲法二五条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」というものは、極めて抽象的・相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断、決定されるべきものであり、右規定を現実の立法として具体化するに当たっては、国の財政事情を無視することができず、また、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度な専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである。したがって、憲法二五条の規定の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられているものというべきであり、それが著しく合理性を欠き、明らかに裁量の範囲を逸脱し、又は裁量権を濫用したとみざるを得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるということができる。
3 そうであるところ、前記のとおり、恒常的な生活困窮者については、憲法二五条の規定する理念に基づく生活保護法による医療扶助等の保護が保障されており、社会保障制度全体としてみれば恒常的な生活困窮者に対する無償での医療給付等の機会が確保されている。また、本件条例一七条は、国保料の減額賦課制度を別途に設けており、原告は、その所得割額を零とされ、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の各七割を減額されている(当事者間に争いがない。)。さらに、国民健康保険においては、相扶共済の理念に基づく社会保険としての性質上、国保料の応益負担が原則である。これらの事情に鑑みると、自らの都合によって生活保護による保障を受けずに国民健康保険制度への加入を選択している原告のような者に対して国保料の全額免除の制度を設けなかったとしても、それが著しく合理性を欠き、立法府の裁量を明らかに逸脱し、又は裁量権を濫用したものということはできないし、経済的弱者を合理的理由なく差別したものということもできない。したがって、本件各処分による本件各国保料の賦課徴収が原告の生存権(憲法二五条)を侵害するものであるとはいえないし、憲法一四条(法の下の平等)に違反しているともいえない。
三 憲法八四条(租税法律主義)違反の主張について
1 原告は、本件条例の規定は憲法八四条の祖税法律(条例)主義に違反して無効であるから、本件条例に基づく本件各賦課処分も違法(無効)である旨主張するので、この点について判断する。
2 国保料に対する憲法八四条の直接適用の有無について
(一) 憲法八四条は、新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とするとして、租税法律主義を定めているが、これは、租税の賦課徴収が国民の財産権の侵害となることから、行政権が法律に基づかないで賦課・徴収することができないと規定して、行政権による恣意的な課税から国民を保護しようとするものである。そして、その主な内容は、<1>課税要件や程税の賦課・徴収手続は法律で定められなければならないとする課税要件法定主義と、<2>課税要件及び租税賦課・徴収の手続に関する定めはできる限り一義的かつ明確でなければならないという課税要件明確主義である。
(二) ところで、国民健康保険制度は、相扶共済の精神に基づく社会保険であって(国保法一条、二条)、国保料は、被保険者が受ける保険給付に対する対価としての性質を有するものであるから、対価的給付もなく無償で一方的に徴収される租税とは、その根本的な性質において、大きな差異がある。
(三) また、国民健康保険制度においては、その事業の運営経費に充てるために、保険料を徴収する方式を取るか(国保法七六条本文)、保険税を賦課する方式を取るか(国保法七六条ただし書、地方税法七〇三条の四)を国民健康保険事業の運営主体である保険者が選択することになっており、右保険税方式を採用した場合には法的形式として租税を選択した以上、租税法律主義の適用を受けることになるが、被告市は、保険料方式を選択している。そして、この保険料方式を保険税方式と対比してみると、<1>保険料が国保法に基づく徴収金であるのに対し、保険税が地方税法に基づく税である点、<2>保険料が原則として地方自治法に基づく地方公共団体の歳入の収入方法によるのに対し、保険税が地方税法に基づく租税としての徴収方法による点(もっとも、本件条例二二条は、国保料の賦課徴収について条例で定めるもののほか、旭川市税条例の定めるところによる旨規定している。)、<3>保険料の徴収権及び還付請求権の消滅時効が二年であるのに対し(国保法一一〇条)、保険税のそれが五年である点(地方税法一八条、一八条の三)、<4>保険料の徴収権の優先順位は国税及び地方税に次ぐとされているのに対し(地方自治法二三一条の三第三項)、保険税のそれは国税に次ぎ、他の地方税と同順位であるとされている点(地方税法一四条)などにおいて差異があり、課税、徴収の実際上は、保険料方式の方が保険税方式よりも劣っているということができる。
(四) また、被告市において国民健康保険事業に要する経費の約三分の二は公的資金によって賄われており、保険料収入は全収入の三分の一程度にすぎないが(〔証拠略〕)、国保料に公的資金が導入されているのは、国民健康保険においては国民皆保険の理念を達成するために負担能力の乏しい低所得者も被保険者として多く抱えざるを得ないこと、事業主負担の保険料がないこと、給付面における被用者保険との格差を縮小する必要があること、地域保険としての国民健康保険から生ずる保険者間の財政力の格差を調整する必要があること等の政策的な理由に基づくものであって(〔証拠略〕)、それによって社会保険としての国民健康保険の根本的な性質が変更されるものではない。そして、受益者からみれば保険給付という対価を得ている以上はその費用を負担するのが社会保険としての性質上当然である。また、公的資金の支出行為自体については支出団体において別途の民主的統制が及んでいる。したがって、これらの点を考慮すると、公的資金が多く導入されているからといって、その事業に必要な費用の徴収すべてについて租税法律主義を直接に適用すべきであるとはいえない。
(五) さらに、国民健康保険制度は、市町村の区域内に住所を有する者を他の健康保険の被保険者等でない限り当然に当該市町村が運営する国民健康保険の被保険者とする強制加入制を採用しているが(国保法五条、六条)、それは、国民の健康を保持増進し、その生活を安定させ、もって公共の福祉を図ろうとする国民健康保険の目的からすると、保険給付を受ける被保険者はできる限り保険事故を生ずべき者の全部とすることが望ましいという政策的理由から強制加入制度を採用しているものである。したがって、強制加入制度が採用されているという点から直ちに租税法律主義を直接に適用すべきであるとはいえない。
(六) 以上の諸点によれば、国保料を租税と同一視することは相当ではなく、国保料について租税法律主義が直接に適用されることはないというべきである。
もっとも、前記のとおり、本件条例二二条は、国保料の徴収方法について市税条例によることを定めており、租税に準じた法技術を一部利用しているという共通点もあるから、国保料の賦課徴収に関する規定を解釈運用するに当たっては、租税法律主義の趣旨を踏まえる必要がある。
3 本件告示への委任の適法性について
(一) 国保法から本件条例及び本件告示への委任状況
(1) 国保法八一条は、「この章に規定するもののほか、賦課額、料率、賦課期日、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従って条例又は規約で定める。」と規定しているところ、右委任を受けた本件条例は、国保法八一条にいう政令である国民健康保険施行令二九条の五に従い、国保料に関して諸事項を定めている。
(2) たとえば、本件条例一二条一項は、一般保険者にかかる国保料の料率に関し、<1>所得割について、保険料の賦課総額の一〇〇分の五〇に相当する額を基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数と定め、<2>被保険者均等割について、保険料の賦課総額の一〇〇分の三二に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の数で除して得た額と定め、<3>世帯別平等割について、保険料の賦課総額の一〇〇分の一八に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の属する世帯の数で除して得た額と定めている。
(3) さらに、国保料の料率算出の基礎となる賦課総額について、本件条例八条は、同条一号に掲げる額の見込額(当該年度の国民健康保険事業の運営に要する費用見込額等の合算額)から、同条二号に掲げる額の見込額(調整交付金や補助金等の収入の見込額等の合算額)を控除した額(不足額)を基準として算定すると明示した上、別紙「本件条例八条一号二号の明細概要」記載のとおり、同条一号及び二号に掲げる額の内訳を詳細に規定している。
(4) そして、さらに、本件条例一二条三項は、「市長は、同条一項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示をしなければならない。」と規定している(以下、右告示を「本件告示」という。)。
(二) 本件条例から本件告示への再委任の適法性について
(1) 原告は、国保料の料率を条例自体の中に明示していないから、本件条例は国保法八一条の委任の趣旨ないし租税法律(条例)主義に反して違法である旨主張する。
しかし、憲法は、行政権による立法を一定の範囲で認めているから(憲法七三条六号、七四条)、租税立法に関しても、実際上の必要性に基づき、課税要件及び租税の賦課・徴収に関する定めを政令、省令等に委任すること自体を許容しているものと解される。また、本件条例八条が賦課総額算定の基準として掲げている様々な見込額等をどのような方法で推計するかは専門的、技術的な事柄で詳細な数字を操作する必要があるから、そのような専門的、技術的な細目を他の法規に委ねることには十分な合理性がある。しかも被保険者の世帯数や人数について当該年度の初日の実数を用いようとすることも不合理ではないから、毎年度の実数把握に時間を要する関係から条例では保険料率を明示せずに本件市長による告示に保険料率の決定及び公示を委ねることにも十分な合理性がある。したがって、国保料の賦課徴収について他の法規への委任が許されないとする原告の前記主張を採用することはできない。
(2) また、原告は、単なる通知行為にすぎない告示に国保料の料率の確定を委任することは許されない旨主張するが、告示は、公示を必要とする行政措置の表現形式であるところ(国家行政組織法一四条一項)、告示が実質上、法規の内容を補充する法規たる性質を有することもある。そうであるところ、本件条例一二条三項は、保険料率の決定及び告示を本件市長に委ねているが、その保険料率は賦課総額を確定すれば自動的に算出されるものであり(本件条例一二条一項)、その賦課総額の算定方式は条例自体の中に詳細に明示されているから(本件条例八条)、結局は、本件条例一二条三項は、条例の定める右賦課総額の算出基準に基づいて賦課総額を合理的に算定することをも本件市長に委ねたものであると解される。そして、そのようにして本件市長によって決定された本件告示の保険料率が全ての賦課対象者に一般的・抽象的に適用されることが予定されているのであるから、本件告示は、法規の内容を補充する法規としての性質を有するものと解される。したがって、告示が単なる通知にすぎないから本件告示への再委任が許されないとする原告の主張は理由がない。
(3) 本件告示への再委任の個別具体性
前記のとおり国保料について租税法律主義の趣旨を踏まえる必要があることに照らすと、租税の賦課徴収に関する定めを他の法規に委任する場合にも、それは一般的な白紙委任であってはならず、委任事項を明確にした個別的、具体的な委任でなければならない。
これを本件告示への委任についてみると、本件条例八条は、第一号に掲げる合算額から第二号に掲げる合算額を控除した額を基準として賦課総額を算定すると定めた上、前記のとおり第一号及び第二号のそれぞれにおいて合算すべき具体的な項目を詳細に掲げており、賦課総額の合理的な算定過程において本件市長が従うべき算定基準を条例自体の中に詳細に明示している。そして、右賦課総額の算定基準等の関係規定をみると、本件市長が事業運営に必要な各種費用及び収入を推計する際には、相扶共済の理念に基づく社会保険としての性質上、単年度毎に事業経費から収入額等を控除した不足額(合理的な見込額)を被保険者に応分に負担してもらい、もって国民健康保険事業の健全な財政運営を図るという国保料徴収の目的が当然の前提とされているものと理解することができる。そして、右賦課総額が決定されれば、保険料率は自動的に算出される仕組みになっている(本件条例一二条一項)。したがって、本件告示への再委任は、委任事項が明確にされた個別的、具体的な委任であって、租税法律主義の趣旨を踏まえたものであるということができる。
(4) 賦課要件の明確性について
前記のとおり、本件告示が法規を補充する性質を持つものであって、その本件告示において保険料率が具体的な数値でもって明示されている以上、本件条例及び本件告示に基づく本件各賦課処分は、何ら賦課要件明確主義に反するものではない。
なお、賦課総額は課税要件を算定するために必要な計算上の数値であるにすぎず、それ自体が重要な賦課要件であるとはいえないから、賦課総額の算定過程において本件市長による合理的裁量の余地を残しているとしても、これをもって賦課要件明確主義に反するものとはいえず、この点に関する原告の主張は理由がない。
4 本件条例に基づく国保料の料率の算定及び告示
被告市(長)は、右本件条例一二条一項、八条、一二条三項に従い、次のとおり、平成九年度ないし平成一一年度の国保料の料率を定めた。
(一) 平成九年度国保料の料率等の算定及び告示
被告市(長)は、平成九年度の事業に要する費用の見込額を一八七億三五四五万九〇〇〇円とし、収入の見込額を一二二億一七四三万九〇〇〇円とし、その差額六五億一八〇二万円から滞納繰越分五億九〇〇〇万円を控除した残額五九億二八〇二万円を平成九年度見込収納率(九三パーセント)で割り戻し、その割戻額六三億七四二一万六〇〇〇円(千円未満切上げ)に平成九年度国保料軽減見込額九億六六四八万二〇〇〇円を加えた七三億四〇六九万八〇〇〇円を賦課総額として算定した(甲三五の「9補正後欄」、乙三五の四頁。なお、右割戻額の千円未満切上げは、本件条例八条において、賦課総額が同条規定の額を「基準」として算定されることになっているから、適法であり、これは以下の各年度の算出過程においても同様である。)。
そして、被告市は、所得割の料率については、右賦課総額の五〇パーセントである三六億七〇三四万九〇〇〇円を国民健康保険法施行規則三二条の九(当時三二条の七)による補正後の基礎控除後の総所得金額の総額三四五億〇二〇〇万一四八三円で除して得た数である一〇〇分の一〇・六四(小数点以下第四位未満切上げ)とし、被保険者均等割額については、賦課総額の三二パーセントである二三億四九〇二万三三六〇円を平成九年度の初日における一般被保険者数七万九五〇六(人)で除して得た額である二万九五五〇円(一〇円未満切上げ)とし、世帯別平等割額については、賦課総額の一八パーセントである一三億二一三二万五六四〇円を平成九年度の初日における一般被保険者の属する世帯数四万三〇〇七(世帯)で除して得た額である三万〇七三〇円(一〇円未満切上げ)とし、これらの決定された料率・定額を本件市長が平成九年六月三日に告示した(〔証拠略〕。なお、本件条例一二条二項によって、保険料率を決定する場合において小数点以下第四位未満の端数又は一〇円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとされており、以下の各年度の算出過程においても同様である。)。
なお、原告は、平成九年度の被保険者数及び世帯数が実数と異なる旨主張し、これに沿った証拠(〔証拠略〕)を提出しているが、その被保険者数及び世帯数は平成九年度の各月末の退職被保険者の人数を含む数値を合算して一二で除した平均の数値であり、当該年度の初日における被保険者数及び世帯数とは異なるから(〔証拠略〕)、原告の右主張は採用することができない。
(二) 平成一〇年度国保料の料率等の算定及び告示
被告市(長)は、平成一〇年度の事業に要する費用の見込額を一七八億六二六一万八〇〇〇円とし、収入の見込額を一一八億七九五八万八〇〇〇円とし、その差額五九億八三〇三万円から滞納繰越分一億五〇〇〇万円を控除した残額五八億三三〇三万円を平成一〇年度見込収納率(九三パーセント)で割り戻し、その割戻額六二億七二〇七万六〇〇〇円(千円未満切上げ)に平成一〇年度国保料軽減見込額九億六二五三万五〇〇〇円を加えた七二億三四六一万一〇〇〇円を賦課総額として算定した(〔証拠略〕)。
そして、被告市は、所得割の料率については、賦課総額の五〇パーセントである三六億一七三〇万五五〇〇円を国民健康保険法施行規則三二条の九(当時三二条の七)による補正後の基礎控除後の総所得金額の総額四〇一億四七八九万一二九五円で除して得た数である一〇〇分の九・〇一(小数点以下第四位未満切上げ)とし、被保険者均等割額については、賦課総額の三二パーセントである二三億一五〇七万五五二〇円を平成一〇年度の初日における一般被保険者数八万五〇六〇(人)で除して得た額である二万七二二〇円(一〇円未満切上げ)とし、世帯別平等割額については、賦課総額の一八パーセントである一三億〇二二二万九九八〇円を平成一〇年度の初日における一般被保険者の属する世帯数四万六一一九(世帯)で除して得た額である二万八二四〇円(一〇円未満切上げ)とし、これらの決定された料率・定額を本件市長が平成一〇年六月二日に告示した(〔証拠略〕)。
(三) 平成一一年度国保料の料率等の算定及び告示
被告市(長)は、平成一一年度の事業に要する費用の見込額を一九二億三三〇五万八〇〇〇円とし、収入の見込額を一二八億〇三六八万九〇〇〇円とし、その差額六四億二九三六万九〇〇〇円から滞納繰越分一億五〇〇〇万円を控除した六二億七九三六万九〇〇〇円を平成一一年度見込収納率(九三パーセント)で割り戻し、その割戻額六七億五二〇一万円(千円未満切上げ)に平成一〇年度国保料軽減見込額一〇億二六一五万五〇〇〇円を加えた七七億七八一六万五〇〇〇円を賦課総額として算定した(〔証拠略〕)。
そして、被告市は、所得割の料率については、賦課総額の五〇パーセントである三八億八九〇八万二五〇〇円を国民健康保険法施行規則三二条の九(当時三二条の七)による補正後の基礎控除後の総所得金額の総額四二一億八四五三万五五三一円で除して得た数である一〇〇分の九・二二(小数点以下第四位未満切上げ)とし、被保険者均等割額については、賦課総額の三二パーセントである二四億八九〇一万二八〇〇円を平成一一年度の初日における一般被保険者数九万〇五一〇(人)で除して得た額である二万七五〇〇円(一〇円未満切上げ)とし、世帯別平等割額については、賦課総額の一八パーセントである一四億〇〇〇六万九七〇〇円を平成一一年度の初日における一般被保険者の属する世帯数四万九六九五(世帯)で除して得た額である二万八一八〇円(一〇円未満切上げ)として、これらの決定された料率・定額を本件市長が平成一一年六月二日に告示した(〔証拠略〕)。
(四) 右のとおり、被告市(長)は、本件条例八条、一二条が定めた基準に基づいて賦課総額を合理的に算定し、これを基準として決定した賦課総額に基づいて本件各国保料の料率及び料額を自動的に決定し、これを法規としての性質を有する本件告示によって公示しているから、これらに基づいて行われた原告に対する本件各賦課処分はいずれも適法・有効である。
四 結論
以上によれば、本件各処分はいずれも違法・無効であるということはできないから、原告の被告らに対する請求はいずれも理由がない。
よって、原告の請求をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 齊木教朗 裁判官 片岡武 齋藤充洋)